Service
業務内容
残土処理・廃棄物処分
解体工事・造成工事等で発生する残土や産業廃棄物の
処理、運搬までを自社で一貫して請け負っております。
残土(建設発生土)の処理
残土は正式名称を建設発生土と云い、建造物の解体後に土地を整地する際などに発生する不要な土のことです。残土処理はただ運搬し、土捨て場で処分するだけではなく、様々な手続きが必要です。特に産業廃棄物に該当するものが混入している場合は、自社処分場でそれを取り除き分別した後、保管および管理が必要ですので、行政指導のもと計画を順守し、埋立処分を行います。
残土処分場:京都府指定処分地/宮津市指定処分地
※土砂条例による土壌調査の分析・測定報告書が必要となります。
産業廃棄物の収集と運搬
解体工事によって発生する、瓦礫やコンクリート片や木材などの 産業廃棄物処理には現在20種類以上の区分があり、様々な法令や マニフェスト制度などが絡み合っており大変複雑です。瀬戸建設 では京都府、兵庫県、大阪市、福井県において産業廃棄物収集運 搬業の許可を取得しており、廃棄物処理法および廃掃法に従った 適切な処置手順を行っております。
- 京都府産業廃棄物収集運搬業許可番号:02600165394号
- 兵庫県産業廃棄物収集運搬業許可番号:02808165394号
- 大阪府産業廃棄物収集運搬業許可番号:02700165394号
- 福井県産業廃棄物収集運搬業許可番号:01807165394号
室内物(残置物)の撤去処分
建物の解体を行う際、取壊しによる構造体や残土の処分だけではなく、残置物や大型の家電、家具などの処分も請け負っております。コストを踏まえて、ゴミ類や小さな家電や家具などは依頼者様ご自身で分別され行政のサービスをご利用されることをお勧めさせていただいておりますが、大きくて運搬が困難な物や重たくて手に負えない物などは一度、お気軽にご相談ください。